不妊治療助成制度を開始(千葉県松戸市)
平成24年4月1日より千葉県松戸市が
特定不妊治療(体外受精・顕微授精)について
不妊治療の助成制度を始めています。
※以下、松戸市ホームページ参照
助成の対象となる方
1~5のすべての要件を満たしている方が対象となります。
-
本人及び配偶者が、申請日において、住民基本台帳法に基づく本市の
住民基本台帳に1年以上記載され、又は外国人登録法に基づく本市の
外国人登録原票に1年以上登録されていること - 戸籍上、夫婦であること
- 申請日において、本人及び配偶者に松戸市税の滞納がないこと
- 千葉県特定不妊治療費助成事業の交付決定を受けていること
-
千葉県に提出する「特定不妊治療受診等証明書」において、
「今回の治療期間」の開始日が平成24年4月1日以降になっていること
助成金額について
特定不妊治療で要した治療費から、千葉県特定不妊治療費助成事業による助成額を引いた
残りの自己負担額のうち、7万5千円まで助成します。
(松戸市より助成を受けた金額については、確定申告の対象にはなりません。)
申請方法について
「千葉県特定不妊治療費助成事業」の交付決定後に、
松戸市健康福祉本部保健福祉課(中央保健福祉センター3階)に
必要書類を提出してください。
申請期限について
千葉県より送付された「特定不妊治療費助成承認決定通知書」の発行日から、
1年以内に申請してください。
申請に必要な書類
-
千葉県に提出する「特定不妊治療受診等証明書」の写し
(県に申請をする前にコピーをとり、大切に保管しておいてください。) - 千葉県より送付された「特定不妊治療費助成承認決定通知書」の写し
- 松戸市特定不妊治療費助成金支給申請書兼請求書
- 住民票又は外国人登録原票・市税の納税状況を確認する同意書
コメントする
お気軽にコメントして下さい☆